私鉄の6箇月定期券、残り1箇月分残して利用経路が短くなったので払い戻そうと思った*1が、払い戻し金額の算定式が
定期運賃-[3か月運賃+(1か月運賃×2)+手数料]
となっている。1箇月よりも3箇月、3箇月よりも6箇月の方が割引率が高いため、払い戻し金額はかなり少なくなってしまう。利用者としては、
定期運賃-定期運賃×5/6
で計算してほしいものだが、規則だから仕方がない。払い戻される金額よりも、利用区間分を普通運賃(PASMO)で往復する値段の方が高いことがわかり、そのまま定期券を使い続けることにした。
そういえば、ある英会話スクールが授業料中途解約の精算規定の合理性を争って敗訴になった。よく考えてみたら、払い戻しのときだけ別の割引率が適用されるという意味では
定期券の払い戻し算定式と同じではないか。
違いはどこにあるのだろうか。