郵政公社の新型定型小包。
http://www.post.japanpost.jp/service/parcel/expack.htm
郵政公社の定義は小包だが、宛名を外装に直接書けたり、ポストに入れられたりするあたりは封筒のような使い方もできる。
他の宅配便の感覚だと、封入してから宅配業者指定のタグシールを貼るが、タグシールは必要ではない*1ので、自筆でじかに書くなら書類を入れる前に宛名を書く必要がある。順番を間違えると書類でおなかがぽっこりふくらんだ状態で宛名を書かなければならなくなる。ただし、このことについては、図入りで丁寧に差出方法の説明が付いているから、間違えたら自業自得だろう。
じか書きについては、
- 宅配便のタグシールははがしにくいし、ビニールやカーボン紙が付いていてごみの分別が面倒であるが、これらの欠点は克服できていると思った。だが、郵便物の追跡ができるサービス*2用に郵便局でシールを使っているので環境負荷はあまり変わらないかも。
- 紙とシールだけなので、業務用のシュレッダーなら通せるかなと思ったが、手持ちのものだと微妙に厚すぎて入らない。個人情報を消して捨てるのが面倒だと思った。
最後に、外装の注意書きに着目。
信書を送ることはできません。(添え状・送り状は同封できます)
添え状や送り状は、信書ではないということか。添え状・送り状は郵便物の脇役だからいいということか。どこまでが添え状・送り状で、どこからが信書なのか。疑問がふつふつわいてくる。素直に
信書は法律上送れないことになっているけれど、 まあ、新しいサービスを始めるのに規制に縛られるのはよくないと思うよ。 規制緩和の時代だから規制なんか破っちゃえ。
と言っちゃえばいいのに。
信書の定義
「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号)
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
わざわざ、こういう定義があるのね。
信書は
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書
で、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄の事実を伝えることである。
だそうだ。信書ではない添え状・送り状というのがあるのだろうか。
- 未来の事実にする
- 未来の事実は「起こり若しくは存在する事柄」ではないから、いいのではないか。「この荷物(お便りと書いてはいけない)が届くころには、あなたは〜を手にしているでしょう」とか。
- 差出人以外の考えにする
- 「わたしからあなたへのメッセージは特にありませんが、ちなみに、わたしの同僚のXXさんは以下の物を送りたいと、思っているかもしれません」とか。差出人自身が推量しているから、差出人の考えになってしまうなあ。
非常に苦しいな、と思ったら、実は、郵便法第5条第3項で例外規定があるからいいという論理らしい。よけいなことを考えて損した。添え状は送付に合わせて伝えるような事柄を示す通信文で、送り状は貨物の概要を示した案内書のことのようだ。
疑問はだいたい解消したが、それでも、郵便物において添え状・送り状が主なのか従なのかの判断は具体的ではないことが気になる。通信の秘密は憲法で守られているから、主なのか従なのかの判断は郵便局が行うことができない。封入前に差出人が判断すると言うことであれば、主か従かという定義はあまり意味がない。