消費税法改正にともなう電気料金の変更および契約内容の見直しについてのお知らせ

2019年9月は台風15号で広域かつ長期の停電。これを書いている19日現在でも2.5万戸以上が停電している。
東京電力エナジーパートナーから手紙をいただいた。中身に驚いた。
Webなどでサービスを充実したから、それに変えて複雑な契約内容を簡素化することなど、11項目にわたって変更点が書かれていたが、その中に「停電の場合の料金割引の終了」というのがある。
長期停電中なのになあ、と思いながら説明を読む。

現在は自然災害等の送配電設備の故障等により、電気のご使用ができなくなった場合、1日あたり基本料金を4%割引しておりますが、
送配電設備の保安は一般送配電事業者が担っていることや、当該割引の発生率が極めて低いことから、今後は当該割引を終了します。

今月中にはほとんどの停電が解消されるようなのだ。だから2020年4月からの変更とは直接関係ないことだとは頭ではわかる。
しかし、納得できない。

送配電設備の保安は一般送配電事業者が担っている

最終的な売電責任は小売り電気事業であるエナジーパートナーが負うのではないのか。自社の管理外だから責任もありませんという発想が信じられない。管理主体が変わったのであれば、とりあえず値引きを負担しておいて、管理者から違約金を取ることもできるが、そのような判断にはならなかったようだ。ちなみに新電力はどうしているのだろうか(調べていません)。

発生率が極めて低い

そして、発生率が極めて低いという手紙をこの時期に予定通り送ってしまう無神経さが信じられない。
さらに、じゃあ今後停電があったら、契約があることを根拠に基本料金だけ取るということなのか。
そもそも、発生確率が少ないから違約金を払いません、というのは説明が足りないと思われる。発生確率が少ないので、その少ない可能性のためにITシステムで管理をするのはむしろコストの無駄遣いになるので、数年に一度、瞬電が数回起こる程度なら勘弁してください、ということなのだろう。でも、それを短縮して「発生確率が少ないから割引ししません」というのは無責任に聞こえてしまう。

あの謝罪は何なの?

自然災害でサービスが止まってしまうのは仕方がないと思っていて、わざわざ記者会見で謝ったり、地元に謝罪行脚することはないと思っている。電気を長い時間止めてもお金を取りますということであれば話は違う。企業とはサービスレベル契約を結んでいるはずだが、個人との契約はベストエフォートですというのは違うのはないか。