自転車 摘発2回で講習義務化

道路交通法の改正により、自転車の危険運転について講習を義務化するそうだ。歩道の自転車走行は、車道走行が危険な場合も危険行為とみなされてしまうのだろうか。建前としては、歩道を通る場合は降りて押しましょう、そうでないところも歩行者に配慮しましょう、というのはわかるが、自転車道の整備は中途半端であり、自転車通行可の歩道だったのにいつの間にか標識がなくなっていたり、路側帯と歩道の間を行き来できないような立派なガードレールがついているにもかかわらず、路側帯がいきなり途絶えてしまい、自転車がどこを通ったらいいのかわからない場所などがある。歩行者が具体的に危険を感じた場合に危険行為とするなど、本当に摘発が必要な場合に摘発してもらいたいものだ。そうでなければ、出発地から目的地まで警察官に手取足取り走行指導してもらわなければ正しい走行なのか確信できない地点がいくらでもある。
ところで、2回摘発したら講習というが、運転免許がないのにどうやって本人確認するのだろうか。同姓同名などの人に、身に覚えのない講習通知が届いたらどうすればいいのだろうか。自動車運転免許証や身分証明書を持たないで外出した方が摘発されないのだろうか。役所の仕事は増やしたくないが、自転車にも免許証を出すべきではないのだろうか。