損害賠償請求制度

刑事事件の判決が納得できる場合、被害者や遺族は従来より簡素な手続きで損害賠償請求ができるようになるという。
納得できない場合は従来通りの民事裁判も可能だという。
この制度ができてからも民事で損害賠償訴訟を起こす場合は、原告からの提訴自体が、裁判所が信じられないという意思表示をしているようなものだが、裁判官は先入観なく判決を下せるかどうかが問われている。