憲法尊重擁護義務

平成25年5月に衆議院憲法審査会事務局が作成した資料を読む。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi085.pdf/$File/shukenshi085.pdf

憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【参考】憲法尊重擁護義務における「尊重」と「擁護」の意味について
「この憲法を尊重し擁護する義務」とは、要するに、憲法の規定およびその精神を忠実に守る義務の意である。
「尊重」とは、憲法を遵守することをいい、「擁護」とは、憲法違反に対して抵抗し、憲法の実施を確保するために努力することをいうが、両者のあいだに根本的なちがいがあるわけではない。
憲法の改正を行うこと、また、それをとなえることは、もちろん、「憲法を尊重し擁護する義務」に反することはない。しかし、憲法の規定を、その定める手続以外の方法で変えること、または、それをとなえることは、その義務に違反する。

宮澤俊義著・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』(日本評論社、1978 年)p.820

左翼が改憲を唱える国務大臣に対して尊重擁護義務に反すると吠えているようであるが、憲法審査会の引用するこの文書をわたしは支持する。
それどころか、護憲派は棄憲派、憲法骨抜き論者である。改憲を定める規定を尊重していない。特に護憲政治家が主張する場合は、そちらの方こそ義務に反しているとそのまま返したい気分だ。